子どもの権利条約
世界中すべての子どもたちがもっている「権利」について定めた国際条約です。
戦争に巻き込まれてしまったり、防げる病気で命を失ってしまったり、つらい仕事で一日が終わってしまうなど、世界には厳しい暮らしをしている子どもたちがいます。
日本にも、虐待、いじめや不登校、相対的貧困やネット依存など深刻な問題が子どもたちの周りにあふれています。
「子どもの権利条約」はそんな子どもたちをはじめ、世界中の子どもたちの強い味方です。
「子どもの権利条約」の4つの原則と4つの権利
子どもの権利条約は、子ども(18歳未満)を権利を持つ主体と位置づけ、大人と同じくひとりの人間として持っている権利を認めます。
さらに、大人に成長する途中にあり、弱い立場にある子どもたちには保護や配慮が必要な場面もあるため、子どもならでは権利を定めています。

4つの原則と4つの権利

子どもの権利条約とSDGs
世界中には様々な困難にあっている子どもたちがいます。
お金がなかったり、食べるものがなかったり、学校や病院に行けなかったり、子ども自身が売られたり、働かされたりと困難は様々です。
SDGs(持続可能な開発目標)の誰ひとり置き去りにしないという理念はそういった子どもたちとも深い関係があります。
生きる権利
第2条 差別は禁止です


子どもは、国のちがい、性別、考え方のちがい、障がいがあるか、お金持ちか貧乏かなどによって差別されません。
第6条 生きる権利、育つ権利

子どもには、可能性を思いきり活かせるような育ちを支えてもらう権利があります。
第24条 治療を受ける権利

子どもは、病気になったときに治療をうける権利があります。
第27条 人間らしい暮らしをする権利


保護者は、子どもが人間らしい暮らしが十分できるようにする責任があります。
育つ権利
第28条 だれにも学ぶ権利があります

子どもには社会で生きていけるようになるため、学校などで学ぶ権利があります。
第29条 教育の目的は子供を伸ばすこと


子どもの持っている力を伸ばしていくこと。自分や周りの人を大切にすること。自然を大切にること。
第31条 休んだり、遊んだり、楽しんだり

休んだり、遊んだり、文化芸術に親しむことができます。
第39条 傷ついても元気になるために


国は戦争やひどい扱いにあって、子どもの心や体が木津着いたときは、元気になるようにあらゆることをします。
守られる権利
第19条 暴力から守られます

子どもが保護者の暴力で心や体を傷つけたり、ひどい扱いを受けないように子どもを守らなければなりません。
第23条 障がいある子どものために



障がいのある子どもが個性やほこりを傷つけられずに生活を送れるよう、国は環境を整えなければなりません。
第26条 社会保障が受けられます


子どもは成長するために必要な費用や助けを受ける権利をもっています。
第34条 性的に利用されません


国は、子どもが性的暴力を受けたり、性的に利用されないよう守らなければなりません。
参加する権利
第12条 意見を言う権利



子どもは意見を言う権利があります。その意見は尊重されなければなりません。
第13条 表現する自由、情報発信の自由


子どもにはいろんなことを伝えたり、自由に自分を表現することができます。
第15条 集まったり、参加したりする権利

子どもは集まって会をつくたり、会に参加したりすることができます。
第17条 知る権利


子どもは社会の中で幸せに育っていくために、自分に役立つ情報を知ることができます。
子どもの権利条約アイコンポスター
子どもの権利条約には何があるかをわかりやすくアイコンにしたポスターを授業などで使ってみてはいかがですか?
日本ユニセフのWebサイトにてポスターをダウンロードできます。
